労働者派遣法とは

労働者派遣とは雇用形態の一つで、事業主が自分が雇用する労働者を
自分のために労働させるのではなく、他の事業主に派遣して派遣先の指揮命令を
受けて派遣先のために労働させる事をいいます。
この雇用形態の労働者のことを一般に派遣社員といい、雇用関係は派遣元と派遣社員の間に存在しますが、
指揮命令関係は派遣先と派遣社員の間に存在するのが特徴です。
労働者保護の観点から派遣できる業種、派遣期間の上限、派遣を業として行うための許認可制度など様々な
規定が労働者派遣法により定められている。俗に人材派遣と呼ばれています。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)2条の定義によると、以下のとおりです。
1.労働者派遣
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
2.派遣労働者
事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。

派遣法制度の利点

★派遣先企業側に立った場合
o 自社では雇用が難しい特殊な人材の利用が可能
o 経営的側面からは、人件費を固定費としてではなく変動費(費用)として計上することが可能。(人件費の抑制)
o 労働力を必要な時(業務繁忙期、年末調整など)にのみ、必要な分だけ、確保する事が容易。
o 通常の給与とは異なり企業が派遣元へ支払う金銭は消費税法上「課税仕入れ」となる。
 その結果国などに納める消費税等を安く済ませることができる。
★派遣労働者側に立った場合
o 勤務先(業種、職種、勤務地、禁煙環境、残業時間長短など)選定の自由度が大きい。
o ある期間に限った労働が可能なため、短期のスケジュールを立てやすい。
例えば、長期旅行をするための資金を稼ぐために派遣労働者として一定期間勤務し、期間終了後に長期旅行を楽しむなど。
また、紹介予定派遣制度を利用すれば
★派遣先企業としては、自社(派遣先)正社員採用リスクが減らせる。
★派遣労働者としては、転職(転籍)する前に勤務先の内部状況が分かるので、
入社前と入社後の企業イメージの乖離が生じにくい。

労働者派遣法制定に至るまで

労働者派遣法施行以前は、江戸時代以降に行われていた労働者派遣の劣悪な労働環境が深刻な問題となっていたため、
職安法により間接雇用が禁止されていた。
それにも関わらず「業務処理請負業」として、人材派遣会社が違法と知りながら労働者の派遣を行っていた。
法案制定時、労働組合は「使用者責任を免罪化する」「派遣法の規制規定が不十分」だとして反対した。
労働者の希望によって制定されたというよりも、経済界側の希望である、
人材の適時確保(必要な人数を、必要な時に、必要な期間だけ)を反映するかたちで制定された側面が強い。
モデルとしたドイツやフランスの関連法に比べて、派遣先・派遣元企業に対する規制が杜撰だったため、
後々派遣労働者と派遣先・派遣元企業との間に問題を引き起こすこととなった。
他には、労働者派遣法の制定にあたっては、施行前年の1985年に女性差別撤廃条約を批准し雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律を改正したことにより、秘書、受付嬢などのいわゆるピンクカラーを募集できなくなったため、
派遣という形で引き続き対応させるために労働者派遣法を制定した、と言う意見もある

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